まず整理する
実家を売る・貸す前にやっておきたい3つのこと
公開:2026年9月30日
こんな人に向けて書いています
- 親の家を相続した(または、これから相続する)が、まだ何も手をつけていない
- 売るか残すか、家族で話し合えていない
- 何から始めればいいのかわからない

まず知っておきたい「期限」

- 相続放棄相続を知ってから原則3か月以内
- 相続税の申告(必要な人だけ)亡くなったと知った翌日から10か月以内
- 相続登記(名義変更)相続を知ってから3年以内
- 3,000万円特別控除で売る相続から3年後の年末まで
相続放棄は、実家だけでなくすべての財産を手放す手続きです。相続税の申告は、遺産の合計が基礎控除額を超える場合に必要です。くわしくは手放す方法のページと売却のページでも解説しています。
1. 名義を整える(相続登記)

相続登記は2024年4月から義務
相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に登記が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月より前の相続も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。

親が持っていた不動産を一覧で確認できる
2026年2月から「所有不動産記録証明制度」が始まり、亡くなった親の名義の不動産の一覧を、法務局で証明書として取れるようになりました(窓口なら1通1,600円)。実家のほかに山林や田畑がないかを確認するのに役立ちます。ただ、登記の氏名・住所が一致するものしか出てこないため、古い住所のままの土地などは漏れることがあります。
相続登記は自分で申請できます。相続人が多い、戸籍をさかのぼるのが大変といった場合は、司法書士に頼むと安心です。
2. 家族で話し合って決める


3. 家の中を片付ける

- 残すものを決める写真・手紙・仏壇・貴重品を家族で確認
- 大事な書類を探す権利証・納税通知書・保険証券・通帳など
- 残りを片付ける多いときは業者に。何社か見積もりを
権利証(登記識別情報)や固定資産税の納税通知書は、相続の手続きで使うことがあります。業者に頼むときは、作業の範囲と追加料金の条件を確かめてから決めましょう。
片付けにお金をかける前に、相談してみる
買取の会社には、荷物が残ったままでも引き取ってくれるところがあります。解体する場合も、荷物ごと任せるかで費用が変わります。片付けに大きなお金をかける前に、売却や解体の相談をしてみるのも一つの方法です。
決まるまでのあいだも、最低限の管理を

- 月に1回くらいの換気・通水
- 郵便物の整理(空き家だと気づかれにくくする)
- 草木の手入れ、雨漏りや破損の確認
- 近所の方に連絡先を伝えておく
遠方で通えないときは、自治体やシルバー人材センター、民間の「空き家管理サービス」を使う方法もあります。
よくある失敗パターン
- 「落ち着いたら考えよう」と何年も放っておく:相続登記や3,000万円特別控除の期限が過ぎてしまうことがあります
- 話し合わないまま片付けを始める:「捨ててほしくなかった」ともめやすいので、残すものは先に確認しましょう
よくある質問
相続登記は自分でできますか?
できます。必要な書類(戸籍謄本、住民票など)を集めて、法務局に申請します。法務局の窓口で相談することもできます。相続人が多い、書類集めが大変といった場合は、司法書士に頼むと確実です。
遺産の分け方が決まらないと、何もできませんか?
相続登記の義務は、相続人申告登記でひとまず果たせます。ただし、売るには分け方を決めて相続登記をする必要があります。話がまとまらない場合は、弁護士への相談や、家庭裁判所の調停という方法もあります。
準備ができたら、次は何をすればいいですか?
名義・家族の合意・片付けの見通しが立ったら、「売る・手放す・解体する・活用する」のどれが合うかを考えましょう。1分診断で、状況に合う選択肢をもう一度確認できます。
出典・参考資料
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。税金・相続・契約など個別の判断は、税理士・司法書士・弁護士などの専門家や各窓口にご相談ください。