解体する
空き家の解体費用の目安と、解体前に確認したいこと
公開:2026年9月30日
こんな人に向けて書いています
- 実家の建物の傷みが激しく、解体を考えている
- 倒壊や近所への迷惑が心配になってきた
- 解体にいくらかかるのか、何から始めればいいか知りたい

解体にかかる費用の目安
解体費用は、建物のつくり(構造)と広さ(延床面積)で、おおよそが決まります。
木造(3〜5万円/坪)
- 30坪
- 90〜150万円
- 40坪
- 120〜200万円
- 50坪
- 150〜250万円
鉄骨造(5〜7万円/坪)
- 30坪
- 150〜210万円
- 40坪
- 210〜270万円
- 50坪
- 270〜330万円
RC造(6〜8万円/坪)
- 30坪
- 180〜240万円
- 40坪
- 240〜300万円
- 50坪
- 300〜360万円

- 立地:道が狭いと手作業が増えて高くなる
- 家の中の荷物:家具・家電の処分費が上乗せされる
- 建物以外の撤去:ブロック塀、庭木、物置、カーポートなど
- アスベスト:含まれていれば、除去の費用が別にかかる
見積もりは内訳まで比べる
解体費用は主に「作業費(人・重機)」「廃材の処分費」「運搬費」「足場・養生の費用」でできています。合計額だけでなく、内訳と、荷物や塀などの撤去が含まれているかを確認しましょう。
補助金は「着工前の申請」がほぼ必須

古くなった空き家の解体に補助金を出している自治体は多くあります。ただ、条件や金額は自治体ごとにまったく違い、毎年度変わります。
たとえば長野市の「老朽危険空き家」の補助では、事前の調査で対象と判定されると、上限100万円(所得の条件を満たせば120万円)まで補助を受けられます。
解体すると固定資産税が上がることも

特例が外れるかどうかは、毎年1月1日の時点で建物があるかで決まります。

- 解体後すぐに売る・使う予定があるなら、税金が上がる期間を短くできる
- 1月1日をまたぐかどうかで、特例が外れる年が変わる
解体の流れ
- 補助金を確認・申請する契約より前に。自治体の窓口へ
- 何社かに見積もりを頼む内訳と追加費用の条件を比べる
- 家の中を片付ける自分で処分すると安くなることも
- 契約・近所へのあいさつ業者と一緒にあいさつすると安心
- 調査と届出アスベスト調査など。業者が行う
- 解体工事足場を組み、建物を取り壊す
- 滅失登記をする取り壊してから1か月以内
業者が行う調査・届出も知っておく
解体の前には、アスベストの事前調査が義務になっています(2023年10月からは資格を持った人の調査が必要)。延床面積80㎡以上なら、調査結果の報告や、工事7日前までの建設リサイクル法の届出も必要です。届出の義務は施主(頼む側)にあるので、「調査や届出まで対応してもらえるか」「費用に含まれているか」を見積もりのときに確認しましょう。
最後に「滅失登記」を忘れずに

- 怠ると10万円以下の過料の対象になる
- 登録免許税はかからない
- 自分で申請できる。土地家屋調査士に頼むなら4〜5万円程度が目安
解体したあとの選択肢
- 建物の傷みを気にせず売りたい更地で売る(3,000万円特別控除も対象になりうる)
- 土地を手放さずに使いたい駐車場・賃貸住宅などで活用する
- 売れそうにない国に引き取ってもらう(相続土地国庫帰属制度)
詳しくは、売却のページ、活用のページ、手放す方法のページで解説しています。
よくある失敗パターン
- 1社の見積もりだけで決める:同じ建物でも、金額や作業の範囲が業者によって大きく違います
- 追加費用の条件を聞かない:地中から古い基礎やゴミが出ると、追加費用がかかることがあります
- 近所にあいさつしない:騒音やほこりでトラブルになりやすいです
よくある質問
解体前に家の中の荷物は全部片付けないといけませんか?
残したままでも業者が処分してくれることが多いですが、その分の費用が上乗せされます。自分で片付けられるものを減らしておくと、費用をおさえられます。補助金を使う場合も、家財の処分費は対象外のことが多いです。
解体してから売るのと、古家付きで売るのはどちらがいいですか?
一概には言えません。更地のほうが買い手は検討しやすい一方、解体費用が先にかかり、翌年から土地の固定資産税が上がる可能性があります。古家付きのまま買ってくれる会社もあるので、解体する前に一度、売却の査定を取って比べてみるのがおすすめです。
遠方に住んでいても解体を頼めますか?
頼めます。見積もりや契約は、電話・メール・郵送で進められることが多いです。工事前後の立ち会いや、近所へのあいさつをどうするかは、事前に業者と相談しておきましょう。
兄弟姉妹と共有で相続した場合は?
建物を取り壊すには、共有者全員の同意が必要です。費用を誰がどれだけ負担するかも、先に話し合っておきましょう。
出典・参考資料
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。税金・相続・契約など個別の判断は、税理士・司法書士・弁護士などの専門家や各窓口にご相談ください。